鹿児島県年金協会会則(抜粋)
(目的)
第3条
本会は、年金受給者などの年金制度の充実発展に努め、お互いの親睦と福祉の向上を図り、生活の安定及び向上を目的とするとともに社会の活性化に寄与し社会貢献することを目的とする
(事業)
第4条
本会は、前条の目的を達成するために次に掲げる事業を行う。
- 年金制度の改善要望
- 年金制度の調査研究及び趣旨普及
- 機関誌その他の発行及び啓発・広報活動
- 会員相互の親睦活動
- 社会貢献に関する事業
- 前条に掲げる事業に付帯する事業
- その他本会の目的を達成するために必要な事業
(会員)
第6条
本会の会員は、次の2種とする。
- 正会員
- 賛助会員
(会員の資格要件)
第7条
本会の会員になれる者は、次のとおりとする。
- 会員になれる者は、原則として鹿児島県内に住所地がある年金受給者等であって、本会の事業について賛同する者とする。
- 賛助会員となれる者は、本会の目的並びに事業について賛同し、本会の事業に協力するものとする。
(会員の資格取得手続き)
第8条
本会の会員となるには、前条の資格を有する者が、入会の申込みを行い、年会費2,000円を納めなければならない。
(経費の負担)
第9条
- 本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、正会員若しくは賛助会員は毎年、会費を納入する義務を負う。
- 会費は、会員1人あたり年額2,000円とする。
(任意退会)
第10条
- 会員は本会に退会の申出をすることにより、任意にいつでも退会できる。
- 会員は退会しようとするときは、あらかじめ本会に通知し、会員証の返却及び未納会費等の整理をした上で退会しなければならない。
(会員の資格喪失)
第11条
会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- 当該会員が、会費の支払いを怠り2年以上納入しないとき
- 当該会員が、破産若しくは成年被後見人等の制限行為能力者となったとき
- 当該会員が、死亡若しくは失踪宣告を受けたとき
(届出義務)
第12条
会員並びにその相続人若しくは承継者は、次の各号に該当する事項が生じたときは、直ちにこれを本会に届けなければならない。
- 会員の死亡
- 氏名の変更
- 住所地の変更
(会費の不返還)
第13条
- 本会は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費はこれを返還しない。
- 剰余金が発生するときであっても、特定の会員に剰余金の分配を受ける権利を与えない。
鹿児島県年金協会 事務局
〒890-0055 鹿児島市上荒田町23-21
電話/FAX 099-257-8445